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みんなにやさしい街

ハートビルシンボルマーク

ハートビルシンボルマーク

建築物を利用しようとする方にとって、その建築物が利用しやすいか否かの情報はとても有用で便利です。
法律では認定建築物や広告などに、認定を受けている旨をシンボルマークで表示することができるようにしています。

ハートビル法(正式名は「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」)は、1994年に最初に制定されました。この法律は、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律で、誰もが快適に暮らせるような生活環境づくりを目的としています。

連絡先: 〒790-8571  松山市二番町4丁目7-2  松山市 都市整備部 建築指導課
電話:089-948-6511・089-948-6974

人にやさしいまちづくりシンボルマーク

人にやさしいまちづくりシンボルマーク

このシンボルマークは、いきいきとした人々が互いに助けあう様子を表現しています。
また、下の楕円はやさしさを育む緑の大地を、上の円は誰もが快適に暮らせるさわやかな青い空を表現しています。

愛媛県では、「人にやさしいまちづくり条例」の施行を機会に、県民の皆様の「人にやさしいまちづくり」に向けた気運を高め、生活環境・社会環境の整備をより一層推進するため、「だれもが住みやすいまち」をイメージしたシンボルマークを決定しました。

連絡先: 〒790-8570  松山市一番町4丁目4-2  愛媛県 保健福祉部 管理局 保健福祉課
電話:089-912-2386

障害者のためのマーク

障害者のための国際シンボルマーク

障害者のための国際シンボルマーク

障害のある人々が利用できる建物や設備であることを示す世界共通のマークで、特に車イスを利用する障害者だけに使われるものではなく、すべての障害者を対象としたものです。

自家用車にこのマークを表示していても、道路交通法上の規制を免除されるなどの効力はありませんのでご注意ください。

財団法人 日本障害者リハビリテーション協会

駐車場では、車椅子を横付けするスペースがなければ、乗り降りができません。上記マーク表示の横に駐車する場合はドアが全開できるスペースをお願いします。

視覚障害者のための国際シンボルマーク

視覚障害者のための国際シンボルマーク

世界共通のマークで、手紙や雑誌の冒頭に、歩行用に自由に使用してよいとされています。
このマークが付いた歩行者用信号ボタンのある横断歩道では、視覚障害者が安全に渡れるよう、信号時間が長めに調整されています。

世界盲人連合

聴覚障害者のシンボルマーク(耳マーク)

聴覚障害者のシンボルマーク(耳マーク)

聴覚障害を示す、国内で使用されているマークです。

聴覚障害は、外見ではわかりにくいため、このマークを預金通帳や保険証などに貼って、「聞こえない」ことを相手に伝え、呼び出しなどの方法に配慮が必要なときなどに使用されています。

マークのある窓口では、「大声で話す」「筆談する」などの配慮をしています。

社団法人 全日本難聴者・中途失聴者団体連合会

「ハート・プラス」マーク

「ハート・プラス」マーク

心臓など身体の内部に障害や疾患があることを示すシンボルマークです。

外見ではわからないこのような方々がいることを理解していただくために、広く利用を呼びかけています。

内部障害者・内臓疾患者の暮らしについて考えるハート・プラスの会

オストメイトマーク

オストメイトマーク

オストメイト(人工肛門・人工膀胱を保有する方)を示すシンボルマークです。

排泄物の処理や装具の洗浄などができる配慮がされているオストメイト対応トイレの入口や、案内誘導プレートに表示しています。

社団法人 日本オストミー協会

身体障害者補助犬(ほじょけん)啓発マーク

身体障害者補助犬(ほじょけん)啓発マーク

身体障害者補助犬(盲導犬、介助犬、聴導犬)は、一般のペットとは異なり、他人に吠えないなど特別な訓練を受けており、不特定多数の方が利用する施設では、受入が義務づけられています。

このマークは補助犬を受け入れている店舗の入り口などに貼って使用しますが、このほかにも様々なデザインのシールが、使われています。

厚生労働省社会・援護局

身体障害者補助犬(ほじょけん)啓発マークシールは、松山市保健福祉部障害福祉課(電話:089-948-6936)の窓口に置いてあります。

松山市保健福祉部障害福祉課のホームページはこちら

身体障害者標識(四つ葉のクローバーマーク)

身体障害者標識(四つ葉のクローバーマーク)

肢体不自由者が運転する自動車に貼る標識で、道路交通法に定められています。(努力義務)

なお、このマークをつけた車両への幅寄せや割り込み行為は禁止されています。

各警察署交通課 交通安全協会


[ 注意 ]

  1. これらのマークを使用し、法的拘束力が発生するのは、身体障害者標識(四つ葉のクローバーマーク)だけです。
  2. マークを使用される場合は、関係団体の承諾がいることがあります。
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